医療費が高くなった場合に、確定申告をすると医療費の一部が還付されたり、税金が控除されたりする医療費控除を知っていますか?
この医療費控除は保険の治療だけでなく、条件を満たせば自費治療も対象になります。
自費治療で費用が高くなると少しでも医療費が軽減されると助かりますよね。
そこで今回は医療費控除の還付で得する知識についてご紹介します。
【医療費控除とは】
医療費控除は1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合(年収200万円以下の方は総額の5%)に医療費の一部が還付されたり、税金から控除されたりする制度です。
医療費の合計は家族の方の分も合算ができます。
また、単身赴任や進学で別の場所に住んでいたとしても、生計を共にしている家族は合算が可能です。
【歯科の医療費控除の対象】
保険の治療だけでなく、自費治療も医療費控除に対象になります。
ただ、矯正の場合には機能的な噛み合わせを改善する場合には医療費控除が対象になりますが、見た目を改善したい審美性の追求の場合には医療費控除の対象になりません。
詳しくは歯科医師の診断のもと、診断書が必要なので、歯科医院に相談しましょう。
お子さんの矯正の場合には、機能性にかみ合わせや歯並びを整える必要があるので、医療費控除の対象になります。
・歯を失った時にインプラント治療費
・セラミックなどむし歯治療をした後の被せ物
・機能的な噛み合わせを改善する矯正
・お子さんの矯正
・通院時のタクシーやバス代
(マイカーで通院したガソリン代は含まれません。)
・歯科ローンの金額
・ドラッグストアなどで購入した鎮痛剤
【医療費控除のポイント】
・きちんと申告をする
医療費が高くなっても、そのまま医療費控除ができるわけではありません。
確定申告をして医療費控除の対象になります。
そのため、確定申告をするために領収書や明細書が必要です。
交通日は領収書がない場合料金と日付とどこまで使用したかを記載する必要があります。
・クレジットやデンタルローンの手数料は医療費控除に含まれません
クレジットカードやデンタルローンも医療費控除の対象になりますが、手数料は医療費控除の対象にはならないので気をつけましょう。
・ホワイトニングは医療費控除には含まれない
医療費控除は見た目を改善する目的には対象にならないのでホワイトニングは医療費控除の対象にはなりません。
ただし、汚れや着色汚れを落とす目的のクリーニングはむし歯にならないための処置として医療費控除の対象になります。
【医療費控除の手続き】
医療費控除の手続きは税務署に直接行く方法もありますが、インターネットから申告する方法もあります。
また、書類を郵送する方法も可能です。
給与の際の源泉徴収書と領収書があれば医療費控除はできますので、医療費が高額になった場合には活用しましょう。
注意したいポイントは、医療費控除をした領収書は5年間保管義務があるので、捨てないで保管しておきましょう。
【まとめ】
医療費が10万円を超えた場合には医療費控除が対象になります。
インプラントや白いセラミックの被せ物、お子さんの矯正など保険が適用にならないものも医療費控除の対象になりますので、医療費控除を活用してくださいね。